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最近周りに肝炎を発症した話を聞くことが多くなり私も肝炎について調べようと思いました。

 

 

すると、「集団予防接種」を受けた人に「肝炎」を発症する可能性があるという事実に驚きました。
私も小学生のときに「集団予防接種」を受けたことがあります。
なので「感染していつかも?」と思い心配になりました。

 

  • 近くの保健所に電話すると「無料肝炎検査」を実施しているとのことで早速予約しました。
  • 保健所では簡単な書類にサインし採血をして終わりでした。
  • 後日郵送で結果が届くそうです。

 

  • 1週間くらいたったころに「結果通知書」届きました。
  • 判定結果は C型、B型肝炎ウイルス検査 陰性でした。
  • ほっとしました。
  • 安心を手に入れました。

 

 

相談窓口

 

  • 北九州市では保健所及び各区役所に相談窓口を設置しています。
  • 相談時間は、月曜日から金曜日の8時30分〜17時までです。

 

相談窓口一覧

 

  • 保健所保健予防課小倉北区馬借一丁目7-1 093-522-8711
  • 門司区役所保健福祉課門司区清滝一丁目1-1 093-331-1888
  • 小倉北区役所保健福祉課小倉北区大手町1-1 093-582-3440
  • 小倉南区役所保健福祉課小倉南区若園五丁目1-2 093-951-4125
  • 若松区役所保健福祉課若松区浜町一丁目1-1 093-761-5327
  • 八幡東区役所保健福祉課八幡東区中央一丁目1-1 093-671-6881
  • 八幡西区役所保健福祉課八幡西区黒崎三丁目15-3 093-642-1444
  • 戸畑区役所保健福祉課戸畑区千防一丁目1-1 093-871-2331

 

 

 

  • B型肝炎ウイルスは、本人の自覚がないまま感染している可能性か?あるため、肝炎ウイルス検査を受けたことか?ない方については、必す?一度は検査を受けることをお勧めします。
  • B型肝炎ウイルス検査は、お近くの保健所や医療機関て?受けることか?て?きます。無料て?受けられる場合も多く、詳細はお住まいの自治体にお問い合わせ下さい。
  • もし肝炎ウイルスに感染していたとしても、肝臓の状態は人によってまちまちて?す。ます?は専門医に相談してみましょう。

 

 

 

福岡県における肝炎ウイルス無料検査

 

 福岡県ではB型及びC型肝炎ウイルス検査を無料で実施しています。

 

 

保健所の組織および受付時間

 

【受付時間】 月曜日〜金曜日 8時30分〜17時15分(年末年始、祝日を除く)

 

北九州市保健所保健予防課

 

電話:093-522-8711

 

 

 肝臓がんの約9割は肝炎ウイルスが原因であり、肝炎ウイルスを早期に発見し、治療することで肝臓がんを予防できます。

 

 この機会に検査を受けましょう!

 

肝炎ウイルス検査実施機関

 

(1)県内の医療機関
 対象者:福岡県(北九州市・福岡市・大牟田市・久留米市を除く)在住の20歳以上で、過去にB型肝炎ウイルス検査及びC型肝炎ウイルス検査を受けたことがない方

 

  (注)北九州市・福岡市・大牟田市・久留米市にお住まいの方は、市が実施している肝炎ウイルス無料検査の対象者となりますので、市役所や区役所、お住まいの地域を管轄する保健所へお問い合わせ下さい。

 

(2)保健福祉環境事務所・保健福祉事務所
 対象者:各事務所が管轄する地域に在住し、過去にB型肝炎ウイルス検査またはC型肝炎ウイルス検査、もしくは両方の肝炎ウイルス検査を受けたことがなく、医師が必要と認めた方

 

 

 

ラインスタンプ → とっぴー

 

日本国内のB型肝炎( ウイルス性肝炎)の感染者は、約140万人存在するといわれています。

 

  • このうち、昭和23年から昭和63年までの(多分小学生の間に受けた)集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)の際に、注射器(注射針または注射筒)が連続使用されたことが原因でB型肝炎ウイルスに持続感染した方は最大で40万人以上とされています 。
  • ※現在は予防接種の際の注射器の交換については、昭和33年から注射針を、昭和63年から注射筒を、予防接種を受ける人ごとに取り替えるよう指導を徹底していますので大丈夫だそうです。

 

 

 

集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに感染した方に給付金を支給します

 

  • この給付金は、7歳になるまでに、集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)の際の注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した方と、その方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含む)に対して、病態に応じ50万〜3600万円等をお支払いするものです。
  • 給付の対象となる方の認定は、裁判所において、救済要件に合致するかどうか、証拠に基づき確認していくこととなります。
  • このため、この給付金を受け取るためには、国を相手とする国家賠償請求訴訟を提起して、国との間で和解等を行っていただく必要があります。

 

 

これまでの経緯

 

  • 幼少期に受けた集団予防接種等で、注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染したとされる方々が、国に対して損害賠償を求めて集団訴訟(B型肝炎訴訟)を起こしました。
  • この訴訟については、裁判所の仲介の下で和解協議を進めた結果、平成23年6月に、国と原告との間で「PDF 基本合意書 [713KB]」及び基本合意書の運用について定めた「PDF 覚書[213KB]」を締結し、基本的な合意がなされました。
  • さらに、今後提訴する方への対応も含めた全体の解決を図るため、平成24年1月13日から、「PDF 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 [181KB]」が施行され、裁判上の和解等が成立した方に対し、法に基づく給付金等を支給することになりました。
  • なお、20年の除斥期間が経過した死亡・肝がん・肝硬変(重度)、肝硬変(軽度)の方との和解については、平成27年3月に、国と原告との間で「基本合意書(その2)[94KB]」を締結し、合意がなされました。
  • その後、20年の除斥期間を経過した死亡、肝がん、肝硬変(重度)、肝硬変(軽度)の方々に対しても給付金を支給することを規定した「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律」が平成28年8月1日に施行されました。

 

 

給付金の仕組みの概要

 

(1)対象者

給付金の支給の対象となる方は、7歳になるまでに、集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)の際の注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した方と、その方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含む)です。

 

(2)対象者の認定

給付の対象者の認定は、裁判所による和解手続き等によって行います。このため、給付金の支給を受けるためには、国に対して損害賠償を求める訴訟の提起または調停の申立等を行い、支給対象者として認定される必要があります。

 

(3)支給金額

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は以下のとおりです。

 

病態等金額

 

  • 死亡・肝がん・肝硬変(重度)3,600万円
  • 20年の除斥期間が経過した死亡・肝がん・肝硬変(重度) 900万円
  • 肝硬変(軽度)2,500万円

 

20年の除斥期間が経過した肝硬変(軽度)

 

  1. 現在、肝硬変(軽度)にり患している方など 600万円
  2. (1)以外の方 300万円

 

  • 慢性B型肝炎1,250万円

 

20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎
  1. 現在、慢性B型肝炎にり患している方など 300万円
  2. (1)以外の方 150万円

 

  • 無症候性キャリア600万円
  • 20年の除斥期間が経過した無症候性キャリア
  • (特定無症候性持続感染者)50万円

 

 

 

このほか、上記給付金に加え、訴訟手当金として、

 

  • 訴訟等に係る弁護士費用(上記給付金額の4%に相当する額)、
  • 特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用
  • を支給します。
  • また、特定無症候性持続感染者に対しては、
  • 慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費、
  • 母子感染防止のための医療費、
  • 世帯内感染防止のための医療費、
  • 定期検査手当

 

も支給されます。

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